仕事と家庭の両立支援制度

育児休職

子が満1歳(一定の場合は2歳)に達するまでの期間、取得可能。

育児短時間勤務

子が小学校3年生に達する年度の3月末日までの間、1日あたり2時間を限度に15分単位で取得が可能。

介護休職

要介護状態にある家族を介護する場合に1人につき3回まで、通算して93日の範囲内で取得が可能。

看護休暇

小学校就学前の子を養育する場合、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日を限度)に時間単位で取得可能。

介護休暇

要介護状態にある家族を介護する場合に、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日までを限度)に時間単位で取得可能。

介護短時間勤務

要介護状態にある家族を介護する場合に、通算93日の範囲内で1日6時間の介護短時間勤務が可能。(但し、介護休職を取得した場合には、介護休職開始予定日の翌日から通算して93日を経過する日までの期間)

育児・介護・所定外労働時間の制限/深夜業の免除

時間外労働については、小学校3年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する場合、一定の障害による常時介護を必要とする場合に申請により、1か月につき20時間、1年については150時間以内とする。
深夜業免除については、小学校3年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する者、または一定の障害による常時介護を2週間以上にわたり必要とする場合に、申請により免除される。  (2022年4月1日より変更)

慣らし保育休暇

保育所等を利用する場合、保育所等の「慣らし保育」期間が定められている場合、育児休業復帰直後から最長5日間休暇が取得できる。