仕事と家庭の両立支援制度
育児休職
子が満1歳(一定の場合は2歳)に達するまでの期間、取得可能。
育児短時間勤務
子が小学校6年生に到達する年度の3月末日までの間、1日あたり2時間を限度に15分単位で取得が可能。
介護休職
要介護状態にある家族を介護する場合に1人につき3回まで、通算して93日の範囲内で取得が可能。
キッズサポート休暇
小学校6年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する場合、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日を限度)に時間単位で取得可能。
介護休暇
要介護状態にある家族を介護する場合に、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日までを限度)に時間単位で取得可能。
介護短時間勤務
要介護状態にある家族を介護する場合に、通算93日の範囲内で1日6時間の介護短時間勤務が可能。(但し、介護休職を取得した場合には、介護休職開始予定日の翌日から通算して93日を経過する日までの期間)
(育児・介護)所定外労働時間の制限/深夜業の免除
時間外労働制限については、小学校6年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する場合、一定の障害による常時介護を必要とする場合に申請により、1か月につき20時間、1年については150時間以内とする。
深夜業免除については、小学校6年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する者、または一定の障害による常時介護を2週間以上にわたり必要とする場合に、申請により免除される。
(育児・介護)時間外・休日労働の免除
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、一定の障害による常時介護を必要とする場合に申請により所定時間外労働・休日労働を免除する。
慣らし保育休暇
保育所等を利用する場合、保育所等の「慣らし保育」期間が定められている場合、育児休業復帰直後から最長5日間休暇が取得できる。