仕事と家庭の両立支援制度
育児休職
子が満1歳(一定の場合は2歳)に達するまでの期間、取得可能。
育児短時間勤務
子が小学校3年生に達する年度の3月末日までの間、1日あたり2時間を限度に15分単位で取得が可能。
介護休職
要介護状態にある家族を介護する場合に1人につき3回まで、通算して93日の範囲内で取得が可能。
看護休暇
小学校就学前の子を養育する場合、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日を限度)に時間単位で取得可能。
介護休暇
要介護状態にある家族を介護する場合に、1年度において5日を限度(2人以上であれば10日までを限度)に時間単位で取得可能。
介護短時間勤務
要介護状態にある家族を介護する場合に、通算93日の範囲内で1日6時間の介護短時間勤務が可能。(但し、介護休職を取得した場合には、介護休職開始予定日の翌日から通算して93日を経過する日までの期間)
育児・介護・所定外労働時間の制限/深夜業の免除
時間外労働については、小学校3年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する場合、一定の障害による常時介護を必要とする場合に申請により、1か月につき20時間、1年については150時間以内とする。
深夜業免除については、小学校3年生に到達する年度の3月末日までの子を養育する者、または一定の障害による常時介護を2週間以上にわたり必要とする場合に、申請により免除される。 (2022年4月1日より変更)
慣らし保育休暇
保育所等を利用する場合、保育所等の「慣らし保育」期間が定められている場合、育児休業復帰直後から最長5日間休暇が取得できる。